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サンタの創庫 詐欺破産事件 無償譲り受けの被告に懲役2年6月求刑

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 長野県内でリサイクル店を展開していた「サンタの創庫」(長野市)などの破産をめぐり、破産法違反(詐欺破産)と国税徴収法違反(滞納処分免脱)の罪に問われた茨城県牛久市のコンサルティング業石田達明被告(52)の論告求刑公判は17日、長野地裁(伊東顕裁判官)で開き、検察側は懲役2年6月、罰金80万円を求刑し、結審した。判決は12月16日。  検察側は論告で、サンタの創庫の元社長江口光雄被告(62)=長野市鶴賀田町、破産法違反罪などで公判中=から事業譲渡を受けた上で、江口被告を経営から排除して事業を乗っ取り、利益を得ることなどが動機だったと指摘。「多大な損失を被る債権者への配慮や、国税滞納処分を免れる反社会性へのちゅうちょは認められない」とした。  弁護側は、見掛け上有償譲渡となるように江口被告が資金を用意して石田被告に渡しており、「主犯は江口被告だった」などと主張、執行猶予判決を求めた。  起訴状によると、江口被告はサンタの創庫と関連会社の破産手続き開始前の2011年6月28日、2社の在庫商品や現金などを、石田被告が設立した会社に無償譲渡。財産を見掛け上減らし、2社の税金を徴収する国や債権者に不利益を与え、石田被告は、事情を知りながら財産の無償譲渡を受けたとしている。(長野県、信濃毎日新聞社)


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