茅野市役所の50代課長が、住居手当の対象外となる妻名義の住宅に住みながら、昨年度末まで8年余にわたり計約270万円の同手当を受給していたとして、市が戒告処分にしていたことが3日分かった。市によると、同課長は事実関係を認め「全額を返納したい」と話しており、刑事告訴などはしない方針としている。 市の規定では、同手当は借家住まいを対象に毎月家賃の一定割合(上限2万7千円)を支給する。配偶者所有の住居に住む場合は対象にならない。 市の部長らで構成する市懲罰委員会委員長の立石良忠副市長によると、この課長は約30年前から妻の父名義の住宅に居住。10年ほど前に義父が亡くなり、妻が住宅を相続したが、親族間の相続協議の結果、妻の姉に月5万4千円の家賃を払うことになったという。同課長は、その半額の2万7千円を受給。「家は義姉名義だと思い込んでいた」と説明したという。 昨年春に市役所内部から指摘があり、事実関係を調査。「対象外と知りながら受給していた悪質性は認められないが、公務員としての注意義務違反はあった」(立石副市長)とし、昨年末、市懲罰委が処分を決めた。(長野県、信濃毎日新聞社)
↧