水源地周辺の土地取引に関する基本指針づくりが16日、始まった。指針策定に当たる県環境審議会の専門委員会が同日、県庁で初会合を開催。県側は、取引の事前届け出制度の対象となる「水資源保全地域」は、水源林なら取水地点の上流域の国有・公有林以外、地下水なら取水地点(井戸)から半径1キロ以内―などとするたたき台を提示した。専門委は今後2回の会合で検討し、6月に成案をまとめる予定。 事前届け出制度では、3月25日施行の県豊かな水資源の保全に関する条例に基づき、市町村が、基本指針を基に知事に水資源保全地域の指定を申請する。 条例によると、保全地域で土地取引する場合、売り主は契約の3カ月前までに土地の面積、利用目的などを知事に届け出なければならない。知事は届け出内容を公表し、水資源保全に支障がある場合は立ち入り調査などができる。地域で情報を共有することで、地下水などへの影響が懸念される目的不明な水源地取引に目を光らせる狙いだ。 専門委の委員は、弁護士や信州大教授、地下水保全の条例を持つ安曇野、佐久両市の担当者ら9人。この日の会合で、委員長に東京財団上席研究員の平野秀樹氏を選んだ。(長野県、信濃毎日新聞社)
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