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県建設業厚年基金訴訟 6240万円の賠償命令

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 総額23億8730万円の使途不明金が出ている県建設業厚生年金基金(長野市)が、基金の資金を着服したとして元事務長坂本芳信被告(56)=業務上横領罪で公判中=を相手に6240万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日午前あり、長野地裁の松本有紀子裁判官は坂本被告に請求通りの支払いを命じた。坂本被告側は2月24日の第1回口頭弁論に出廷せず、答弁書など書面も提出しなかったため、即日結審していた。  基金側は、坂本被告が2010年5月10日、長野市の金融機関で、同基金の普通預金口座から1億3330万円余りを引き出し、うち7090万円余りを生命保険会社に送金し、残りの6240万円を着服したと主張していた。坂本被告は判決も欠席した。  基金側はこれまでに、坂本被告がタイに逃亡した後の10年11月と11年7月の2回、10年6月から同年9月に着服したとする計2億5500万円余りの損害賠償請求訴訟を長野地裁に起こし、請求通りの支払いを命じる判決が確定している。  同基金側代理人の高橋聖明弁護士(長野市)は「刑事事件でも横領容疑を認めているようなので、民事訴訟は争うつもりがなかったのではないか。現在のところ、追加提訴の予定はない」と述べた。同基金の吉沢恒人常務理事は「今までも賠償請求訴訟を起こして請求が認められており、今回もその通りの判決が出たのは当然。坂本被告の新たな財産が見つかれば基金の資産回復に努めていく」とした。  坂本被告の刑事裁判で弁護人を務める柳沢修嗣弁護士(長野市)は「坂本被告には刑事裁判と民事裁判は違うので、民事裁判では自分で考えて対応してくださいと話した」としている。(長野県、信濃毎日新聞社)


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