上高井郡小布施町議会は3月会議最終日の20日、個人の住宅や事務所の敷地などに放置されたごみを、行政代執行で強制撤去できることを定めた町提出の条例案を賛成多数で可決した。議長を除く13人で採決し、賛成が9人、反対が4人。討論はなかった。市村良三町長は本会議後のあいさつで、条例について「慎重の上にも慎重を重ねた運用をする」と述べた。 町健康福祉部門の竹内節夫・総括参事は取材に「命令や行政代執行の前に、町が諮問する環境美化審議会には、悪臭の度合いを臭気指数で示すなど可能な限り客観的なデータを提供する。今後まとめる条例の施行規則に定めていきたい」とした。 議会では、憲法が保障する財産権を侵害することを懸念する声も出た。採決で反対した小林正子議員=共産=は「強制力に頼ることなく、住民が自分たちで解決するよう議員としてチェックしていきたい」としている。 条例は、悪臭などで近隣住民の生活に悪影響を及ぼしている状態を「廃棄物等による不良状態」と定義。町は立ち入り調査の上で勧告や命令を出し、従わなければ行政代執行による強制撤去もできるとしている。施行は7月1日。(長野県、信濃毎日新聞社)
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