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塩尻の窃盗で無罪判決 防犯カメラ画像証拠となり得ず

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 昨年2月に塩尻市内のコインランドリーで女性の下着などを盗んだとして盗みの罪に問われ、無罪を主張していた同市の男性被告(39)の判決公判が19日、地裁松本支部で開かれ、二宮信吾裁判官は無罪(求刑懲役2年6月)を言い渡した。検察側が証拠としたコインランドリー内の防犯カメラの静止画像に写った男と、男性の顔の比較箇所が限られ、「犯人性の根拠となり得ない」と指摘した。  判決は、男性を犯人とする証拠は防犯カメラの画像だけだとし、県警科学捜査研究所の鑑定で画像の男と男性の顔を比較できたのは一部分にとどまると指摘した。  証拠提出された画像は、防犯カメラの動画を捜査員がデジタルカメラで撮影した計5枚。検察側は、黒いコート、黒いニット帽に白のマフラーを巻いた男が、乾燥機から被害女性の衣類などを取り出し、下着を持ち去る様子だと説明していた。  塩尻署は昨年11月、下着など3点(2050円相当)を盗んだ疑いで男性を逮捕、送検。地検松本支部が同月起訴した。  この日の判決後に釈放された男性は取材に対し、逮捕前の任意の取り調べ段階から公判まで一貫して犯行を否認したと説明。「(無罪判決の)喜びより警察や検察への怒りが強い。逮捕をきっかけに職も失い人生を台無しにされた」と話した。弁護人の中野勝志弁護士(松本市)は「客観的事実を重視するという基本原則に基づいた判断を捜査段階でしていれば、こうはならなかった」と検察側を批判した。  長野地検の小池充夫次席検事は「判決内容を詳細に検討した上で適切に対応したい」とコメントした。(長野県、信濃毎日新聞社)


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