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軽井沢町に特別交付税 寄付還付金持ち出しを「勘案」

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 北佐久郡軽井沢町の町民1人が東日本大震災被災地の自治体と日本赤十字社に約6億9千万円を寄付(ふるさと納税)したことで約8千万円の住民税還付金が発生し、うち約4700万円を持ち出しで負担した同町に対し、総務省は25日、町負担分を勘案して算定した本年度の特別交付税を交付した。同省はどの程度勘案したかは「個別の項目に分けた(交付額の)内訳は公表できない」(自治財政局)として明らかにしていない。  県市町村課によると、特例の震災関係分を除いた県内町村への特別交付税総額は本年度94億620万円余で、前年度比1・1%減。一方、軽井沢町は同60・9%増の7454万円だった。複数ある特別交付税の算定項目のうち、算定基準が明示されていない「経済情勢」が同2千万円余増え、5326万円だった。  同省は「持ち出し分を含め、軽井沢町の財政事情を勘案して算定した」としている。  還付金は、多額の株式譲渡所得に伴い県民税として約1億円を源泉徴収した後、ふるさと納税などによる本年度の控除が確定して発生。税法上、約1億円のうち4割は県の収入になり、6割は県内77市町村に配分して交付済み。軽井沢町への配分は約100万円だったが還付義務は町にあり、県による4割分の負担と、町への約100万円を除く約4700万円を持ち出した。町や町議会は国や県に財政措置を求めていた。  藤巻進町長は「制度上は一切戻ってこないところを、ある程度の対応をしてもらったので、これで良しとしたい。制度の見直しの検討はしてほしい」としている。(長野県、信濃毎日新聞社)


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