県教委の「教職員の不祥事に係る公表ガイドライン検討会議」(座長・又坂常人信州大大学院法曹法務研究科長、4人)は28日、県教委がことし1月に「懲戒処分等の指針」を変更し、わいせつ事件などで被害者側が求めた場合は教職員の処分自体を非公表にできる―とした規定を、ガイドライン素案に盛り込まないことを決めた。これにより、県教委は6月にも指針を再変更する見通しとなった。 県教委による指針変更には、「不祥事隠しにつながる」と阿部守一知事や教育関係者らから批判が相次いだ経過がある。こうした批判を背景に2月末に設置された同検討会議では、当初から指針変更に否定的な意見が相次いでいた。この日も、委員から「処分自体を公表しないのはおかしい」などの意見が出て、ガイドラインには盛り込まないことになった。 検討会議は4月上旬までに素案をまとめ、県教委が市町村教委や校長らにアンケートした上でガイドライン案を決定。県教委はこれを踏まえ、6月の定例会で懲戒処分等の指針を見直すとみられる。 懲戒処分等の指針は、県立特別支援学校の寄宿舎で元男性指導員(懲戒免職、児童福祉法違反の疑いで書類送検)が女子生徒にわいせつな行為をさせた事件を受け、県教委が1月に変更した。 一方、懲戒処分の決定前でも、事実関係を把握できた段階で中間公表する不祥事について、事務局が「学校の管理下で発生した児童生徒へのわいせつな行為、非常に重い体罰」「飲酒運転」「社会的影響が大きい事案」の三つとする案を示した。(長野県、信濃毎日新聞社)
↧