夏の参院選からインターネットを使った選挙運動を解禁する改正公職選挙法が公布された26日、総務省は都内で、長野など都道府県や政令市の選挙管理委員会事務局職員を対象にした説明会を開いた。政党(支部を含む)や候補者が了解を得た有権者らに対し電子メールを送って選挙運動ができることなど、改正内容について有権者や市町村などに広報するよう求めた。 長野県選管は今後、ホームページなどで公選法の改正内容を紹介していく方針。大型連休明けには県庁で県内19市の選管や各地方事務所の担当者を対象にした説明会を開く予定だ。 説明会では総務省選挙課の担当者が、電子メール送信の注意点や、誰でも選挙期間中にツイッターやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を利用して意見表明できることなどを解説。各選管の対応について、候補者や政党が届け出たウェブサイトのURL(アドレス)を告示し、選管のホームページなどに掲載することになるなどとし、成り済まし対策として対応するよう求めた。 質疑応答では、候補者がフェイスブックで選挙運動として行う情報発信に対し、閲覧した未成年者が反応した場合、公選法違反になるかといった趣旨の質問もあったが、選挙課は「個々のケースで判断する」と明確な答えは避けた。 改正公選法では、県警も警察庁からの通達を受け、捜査2課とサイバー犯罪対策室が取り締まりに向けた検討をしている。改正法は5月26日に施行される。(長野県、信濃毎日新聞社)
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