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県弁護士会が反対声明 淫行処罰条例 「制定する正当性ない」

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 県弁護士会は16日、県に「淫行処罰条例」を制定しないよう求める諏訪雅顕会長名の声明を発表し、県や県議会などに提出した。県内自治体で唯一、淫行処罰規定を明記した東御市の青少年健全育成条例や長野以外の46都道府県の同様の条例の多くが、条文が曖昧で憲法違反の可能性があるなどとし、「制定する正当性はない」とした。  声明では、処罰対象とする「みだらな性行為」がどんな行為を指すのか曖昧で、「刑罰法規の明確性の観点から重大な問題をはらむ」と指摘。「捜査機関による解釈次第で、本来規制されるべきでない青少年の真摯(しんし)な恋愛や性行為が広く処罰の対象とされる恐れが多分に存する」とした。  また、既に刑法や児童福祉法などで「青少年に対する性犯罪に対し多角的な規制がなされている」と指摘。女子高校生にみだらな行為をしたとして、東御市の中学校と高校の教諭2人が昨年、同市条例違反(みだらな性行為などの禁止)で罰金刑を受けた事件も、児童福祉法で摘発できた―とした。  さらに、子どもが主体的に性的な意思決定ができるよう性教育などを行うことが重要だと指摘。「安易に刑罰に頼ることなく、長野県らしい子ども支援の方策を模索していくべきだ」とした。  この日は、県弁護士会子どもの権利委員長の上條剛弁護士(松本市)ら4人が県庁で記者会見。県が一部非公開の「子どもを性被害等から守る専門委員会」や、非公開の作業部会で条例の検討を進めていることを、「非民主的で非常に問題」(上條弁護士)と指摘。委員などの人選についても、東御市条例の見直しなどを求めて活動してきた県弁護士会に依頼がなかった、と不快感を示した。  県は5月末、同専門委の初会合を県庁で開き、条例制定の是非も含めた検討に入った。今月12日には法規制の検討に特化した作業部会も都内で開いた。次回専門委は8月2日の予定で、年内にも結論を出す意向だ。(長野県、信濃毎日新聞社)


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