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松本の弁護士、依頼人の1192万流用 県弁護士会が告発検討

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 県弁護士会(諏訪雅顕会長)は20日、長野市で記者会見を開き、松本市の竹川進一弁護士(70)が、遺言執行者として依頼人から生前預かった預貯金約1192万円を私的に流用していたと正式に発表した。同会は業務上横領や背任容疑での告発を検討している。  県弁護士会によると、竹川弁護士は2009年11月、中信地方の依頼人から遺言の作成を頼まれ、遺言執行者に就任した。依頼人が10年8月に死亡した後の11年1月までの間に、預かっていた預貯金約1192万円を遺産受取人に渡さず、私的に流用した疑いが持たれているという。  預貯金は全額、竹川弁護士の事務所名義の2口座に入金された。現在、この口座に残高はほとんどなく、同弁護士の事務所の運営費などに使われたという。同弁護士の事務所は業務をしていない。20日、自宅と事務所では建物の解体作業が行われていた。  遺産受取人が今年8月、同会に「弁護士と連絡が取れない」と相談したのがきっかけで発覚した。竹川弁護士は同月、退会届を提出したが同会は受け取らず、諏訪会長が9月、懲戒の緊急請求をし、懲戒委員会が審査している。  同会の調査に、同弁護士は反省の言葉を述べているというが、動機などについては「調査中で公表できない」としている。  竹川弁護士は1975(昭和50)年に弁護士登録。依頼された事案を放置したなどの理由で06~10年に4回、同会から懲戒戒告を受けている。県弁護士会の懲戒処分規定で戒告は、除名、退会命令、業務停止の次で、「注意」に当たる。諏訪会長は会見で「不祥事の発生がないように努めてきたが、遺憾。誠に申し訳ない」と謝罪。「(過去の懲戒処分内容は)事案の内容に照らして、処分は相当だと考える。ただ、なぜ問題を起こしたのかという分析は不十分だった」と述べた。(長野県、信濃毎日新聞社)


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