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御代田の刺殺で懲役7年の判決 長野地裁、心神喪失の主張退ける

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 被告の刑事責任能力が限定的ながらもあったのか、全くなかったのかが争われた裁判員裁判で、長野地裁(高木順子裁判長)は2日、殺人などの罪に問われた佐久市原の無職内堀純被告(33)に対し、懲役7年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。被告は犯行時に心神耗弱状態だったものの、刑事責任は問えると判断した。  高木裁判長は判決理由で、「殺害を決意した経緯はあまりに唐突」などとして、被告は犯行時に自分の行動を制御する能力が著しく減退していたと認定。その上で、犯行動機は理解不能ではなく、自身の目的に沿った行動をしたとして、「行動制御能力は完全に喪失していたとはいえない」と認め、責任能力を完全に欠いた心神喪失状態だったとの弁護側主張を退けた。一方、心神耗弱状態だったことや被告の反省を酌んだ。  判決によると、被告は北佐久郡御代田町で昨年7月7日昼、自殺の道連れにしようと、長年にわたって衝突してきた父親のいとこに当たる内堀喜代一さん=当時(81)=を殺害することを決意。同町の喜代一さん宅で、持参した包丁(刃渡り17・2センチ)で喜代一さんの胸や腹などを4回突き刺し、心臓損傷などで死亡させた。  この日、判決後の記者会見に応じた裁判員経験者はいなかった。(長野県、信濃毎日新聞社)


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