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戸籍・住民票情報、県内で不正取得 14市に偽造請求書

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 司法書士や行政書士らが職務で市町村から戸籍謄本や住民票の写しの交付を受ける際に使う「職務上請求書」が偽造され、戸籍謄本などが本人の知らないうちに不正に取得されたとみられるケースが県内19市のうち少なくとも14市で2009年以降相次いでいたことが8日、信濃毎日新聞の取材で分かった。  戸籍謄本は原則、本人か配偶者、直系の親族らが交付を受けられるが、司法書士や行政書士ら8業種は戸籍法で、財産分与や訴訟手続きなど職務上必要な場合に交付を受けられる。交付が本人や同一世帯の家族に限定されている住民票についても同様の規定がある。この資格を悪用した戸籍情報などの不正取得で、書面審査のみの市側は偽の請求書を見抜けていなかった。  愛知県警が2011年から12年にかけ、戸籍を不正に取得したなどとして戸籍法違反などの容疑で東京都の司法書士や行政書士ら3人を摘発した事件があった。3人の名義で戸籍謄本や住民票の写しの請求があったかどうか、県内19市に対して情報公開請求した。その結果、15市で計109枚の3人名義の請求書が見つかった。  これらの請求書は、発行する司法書士会などの団体が不正を防止する目的で一枚一枚に通し番号を付けている。誰が何番の請求書を使用したか把握できる仕組み。ところが、公開された請求書を確認したところ、15市のうち長野、松本、上田、飯田、諏訪、須坂、伊那、大町、飯山、茅野、千曲、佐久、東御、安曇野の14市で、本来はあり得ない同一の番号の請求書が複数の市に出されたケースが17件あった=表。  例えば、同じ行政書士の名義で通し番号「0925551」が付けられた住民票の写しの職務上請求書は11年7月28日~9月15日に長野、松本、諏訪、須坂の4市に出されていた。請求理由は「慰謝料の請求業務」「債権の保全業務」などだった。  これらの市によると、請求書はいずれも郵送で送られていた。市側は利用目的が行政書士の職務に当たり、請求書に添付してある「行政書士証票」の写しや行政書士会のホームページなどで本人確認ができたため住民票の写しを交付した―としている。  愛知県警の調べによると、摘発した司法書士らによる不正取得は全国的に行われていたとされ、県内の市町村や他県の市町村に提出された職務上請求書などと照合すれば、さらに戸籍情報などの不正取得が拡大する可能性がある。職務上請求書を大量に使用すると、職務外で情報を売買をしていることが発覚する恐れがあるため偽造したとみられており、日本司法書士会連合会(東京)などが対策に乗りだしている。  長野市は「不正の有無の判断はできず、書類上、必要な事項が整っていれば、交付せざるを得ない」(市民課)と説明。上田市も「(請求書からは)額面通りのことしか分からず、提出があった段階では不正かどうかの判断はできない」(市民課)としている。(長野県、信濃毎日新聞社)


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