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小諸の不動産業者処分へ 200万円を不正に請求

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 宅地建物取引業者に誠実な業務の遂行などを義務付けた宅地建物取引業法に違反したとして、県建築指導課は18日までに、小諸市の不動産業者1社を年内にも業務停止処分とする方針を固めた。土地、建物の買い主に虚偽の説明をし、必要のない建物の撤去費用200万円を負担させたという。この業者は買い主に200万円を返却しており、取材に対し買い主は刑事告訴しないとしている。  同市内に住む買い主らによると、この業者はことし3月に小諸市内の土地と建物の売買を仲介。その際、敷地内にある作業場の撤去費用135万円を既に売り主が負担したことを知りながら、虚偽の説明をして買い主に200万円を負担させ、これを受け取った同市内の建設業者からその一部の還流を受けていた。建設業者は作業をせずに200万円を受け取っていた。  買い主側が4月に住宅の片付けに訪れた際、売り主の負担で実際に作業場を撤去した業者側から話を聞いて二重請求が発覚したという。  これとは別に小諸市の不動産業者は、売買した住宅にシロアリの被害が出ていることや、都市ガスが未整備であることなどを買い主に説明しておらず、県建築指導課は宅建業法が義務付けた重要事項の説明をしていなかったと判断した。  不動産業者の男性社長は同課にこれらの事実関係を認めたといい、18日の信濃毎日新聞の取材には「私の判断ミスがあった」などと話した。(長野県、信濃毎日新聞社)


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