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飯田市、再生エネ活用支援を条例に 権利保障や基金設置

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 飯田市が再生可能エネルギーを活用して持続可能な地域づくりを目指す地元の取り組みを支援する新条例案を来年3月の市議会定例会に提出する方針を固めたことが18日、分かった。太陽光や水力、バイオマス(生物資源)などの再生可能エネルギーを地域の共有財産と位置付け、これらにより地元で生産された電力などは市民が優先的に利用できる権利を保障すると規定。基金も設け、事業化に向けた調査費など経費面でも支援する。  県温暖化対策課によると、再生可能エネルギーの権利保障をうたった条例が成立すれば県内では初めて。基金などの支援策を盛り込むのも「全国的に珍しい」(市地球温暖化対策課)という。市は来年4月の施行を目指している。  市は、昨年3月の東日本大震災を背景に、生きるために必要なエネルギーや良好な自然・住環境を確保することは「人間らしく生きていく上で不可欠な権利」と説明。こうした権利を「新しい環境権」と捉え、条例には市民に優先利用を保障することを明記する。  条例の制定と併せて、市の付属機関として「支援組織」も設置する方針。住民らの発電事業の計画内容を客観的に審査・公表し、事業の信用性を高めて事業資金を金融機関などから調達しやすくする。組織は環境経済分野の研究者や金融・法務の専門家などで構成し、事業について助言もする。  設置する基金は、事業化までのつなぎ資金を市が無利子で貸し付けるための財源とする。電力の「地産地消」を目的とし、地域外に送電する事業者は対象外。市地球温暖化対策課の竹前雅夫課長は「条例の制定によって持続可能な地域づくりを後押ししたい」と話している。(長野県、信濃毎日新聞社)


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