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水源地取引 事前届け出制 専門委報告了承 県環境審

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 県環境審議会(会長・藤縄克之信大工学部教授)は15日、県庁で開き、水源地周辺の土地取引に知事への事前届け出を義務付ける新たな制度について、専門委員会の報告通り県に答申すると決めた。目的が不明な土地取引などから水源を守るため事前に利用目的などを把握・公表して地域で情報共有する内容。制度創設のための条例案を県会2月定例会に提出し、10月の運用開始を目指す。県によると、こうした届け出内容を公表するのは全国で初めて。  新制度は、市町村長などからの申し出を踏まえ、知事が必要と判断した水源地を「水資源保全地域」に指定する。保全地域で土地取引をしようとする場合、土地所有者は保全地域の名称や契約期日、売買する面積、売買後の利用目的などを契約の3カ月前までに知事に届け出る。  知事は届け出内容を県ホームページで公表し、水源位置などの詳しい情報は地方事務所などで閲覧できるようにする。届け出内容などが知事が定める「基本指針」にそぐわないなど、水資源保全に支障が生じる恐れがあれば、県が助言や立ち入り調査し、勧告に従わない場合は氏名を公表できる。罰則は設けない。  審議会ではほかに、家庭や企業の省エネを進め、エネルギー性能に優れた住宅を広める制度創設などを盛った県環境エネルギー戦略(第3次県地球温暖化防止県民計画・2013~20年度)の最終報告を了承。県は関連の条例改正案を2月県会に提出する。(長野県、信濃毎日新聞社)


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