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所有者不明でも空き家解体 小谷村、条例化へ

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 北安曇郡小谷村が、倒壊して周囲に危険を及ぼす恐れがある空き家について、所有者が特定できなくても村が取り壊せるとの条項を盛り込んだ「村空き家等の適正管理に関する条例」の制定を目指している。過疎化の進展とともに、傷みが進んだ空き家の扱いが課題となっているためだが、財産権との兼ね合いで実際の運用には慎重さを求める声もある。【関連記事○面に】  国土交通省によると全国73の県、市町村に同様の条例があるが、「所有者不明でも解体できる規定は聞いたことがない」としている。県内では、飯山市が9月定例市議会に条例案を提出している。  小谷村は開会中の村議会9月定例会に同条例案を提出した。倒壊などで人命や周辺財産に被害を与えかねない空き家を「管理不全な状態」と位置付け、所有者らに適正管理を要請。従わない場合、行政代執行法に基づき、公告の上で解体などを行うとした。さらに、村長が所有者を知ることができない場合、「必要な措置を行うことができる」とし、村による解体などを可能にしている。  村総務課は所有者不明の場合でも解体するケースについて、「道路に建材が崩れたり、飛散したりした場合に限る。周囲に影響がない空き家では行わない」と説明。「所有者や相続人を捜す手段も可能な限りの手は打ちたい」としている。  小谷村は昨年度から、村内で120軒余りの空き家を確認。このうち約30軒は傷みがひどく、所有者が死亡した後10年以上も管理されず、相続人がいない建物もあるという。昨冬、村内では少なくとも4軒が雪で倒壊している。  松本久志村長は「あくまで最終手段。住民を守ることに重きを置き、慎重に運用する」と話している。(長野県、信濃毎日新聞社)


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