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諏訪信金職員が1800万円着服 懲戒解雇処分

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 諏訪信用金庫(岡谷市)は25日、営業課長代理などを務めた39歳の男性職員が、顧客の預金や定期預金の解約金など計1796万円余を着服していたと明らかにした。同信金は今月17日付で男性を懲戒解雇したが、親族が被害額全額を弁済しているとして刑事告訴はしない方針。25日午前、本店で記者会見した花岡柾好(まさよし)理事長は「信用を第一とする金融機関として厳粛に受け止め、深くおわびする」と述べた。  同信金によると、男性職員は2010年4月からことし5月にかけ、顧客の預金や融資した資金を無断で引き出したり、定期預金の満期預け替えに伴う解約金を流用したりするなどの手口で着服を繰り返していた。被害に遭ったのは個人や法人など八つの取引先。流用による穴埋め分を除く実際の被害額は六つの取引先で計1140万円余だった。  男性職員は着服を始めた当初、営業課長代理として下諏訪支店(諏訪郡下諏訪町)に勤務。その後は融資課長代理として北山支店(茅野市)と川岸支店(岡谷市)で働いていた。着服した金は競馬、競輪などのギャンブルや生活費に充てていたという。  融資課長代理の時は、融資先から預かった必要書類に勝手に支払い金額を書き込むなどして融資済みの資金からも着服をしていた。ことし5月24日、融資先から「口座の残高が足りない」と問い合わせがあり、男性に事情を聴いたところ着服を認めた。  同信金の今井誠専務理事は会見で「課長代理という管理者の立場にあり、顧客からの信頼も得ていたため上司のチェックが甘くなった」とし、内部の検査態勢がずさんだったことを認めた。同信金は17日付で役員と関係者を処分し、花岡理事長は減俸15%(3カ月)とした。  また、会見で他の不祥事の有無について問われた信金側は、1994年に支店窓口の女性職員が523万円を着服した事例があったと説明。職員は退職したという。同信金は事実関係をこれまで公表していなかった。(長野県、信濃毎日新聞社)


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