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県警で個人情報不正閲覧 50代巡査長を懲戒戒告

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 県警の50代の男性巡査長が、個人の犯歴の有無などが分かる県警の「個人総合照会システム」を職務外で使い、好意を寄せた女性の個人情報を閲覧していたことが14日、県警への取材で分かった。県警は昨年7月にこの巡査長を懲戒戒告処分にしていた。取材に対し「他への情報漏えいは確認されなかった」としている。  県警では、車両の使用者情報を不正に閲覧し、探偵業者に漏らして現金などを受け取った地方公務員法(守秘義務)違反と加重収賄の容疑で、現職警察官2人が2012年に愛知県警に逮捕され、有罪が確定した。今回も情報管理の甘さが指摘される問題だが、県警は事実関係や処分を公表していない。  県警監察課によると、巡査長は警察署勤務だった09年4月ごろ、民家などを訪ねる「巡回連絡」で知り合った女性に恋愛感情を持ち、職場に届けずに女性と県外へ日帰り旅行に出かけるなどの交際を13年1月まで続けた。この間、照会システムを使って職務外で複数回、女性の情報を閲覧した。  個人の犯歴、家出人捜索願、指名手配などの有無を確認できるこのシステムは、署員が職務を前提に各警察署の端末で使用できる。監察課は、巡査長は興味本位で閲覧し、他への情報漏えいは確認されなかったと説明。閲覧の時期など、詳細は説明を避けている。  監察課は照会システムの不正利用や、届け出をせずに県外へ出掛けたことなどが服務規律違反に当たるとし、巡査長を13年7月に戒告処分にした。  処分を公表しない理由について監察課は、警察庁が懲戒処分の公表の指針で「停職以上や公務内外に及ぼす影響が大きいと判断すれば公表する」としていることを挙げ、「指針に沿いながら判断した」としている。  上智大の田島泰彦教授(メディア法)は「しっかりしたチェック態勢がないと、市民は自分の情報が勝手に見られているのではないかと不安になる。重要な個人情報の職務以外での閲覧は許されず、(処分などを)公表しないのは問題だ」と指摘している。  県警は昨年、今回の男性巡査長以外にも、セクハラや服務規律違反などで警部補ら男性警察官3人を減給の懲戒処分にしたが公表していない。監察課は「警察庁の指針に沿って個々に公表すべきかを判断した」としている。(長野県、信濃毎日新聞社)


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