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地下水採取の停止命令盛る 軽井沢町提出の水保全条例案

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 北佐久郡軽井沢町が地下水を「公の水」として保全するため、町議会12月会議に提出した町地下水保全条例案について、議会総務委員会は19日、町長が地下水採取の停止を命令できる規定を盛り込んだ修正案を、最終日の21日に提出することを決めた。町の条例案より強い規制が必要と判断した。  条例案は、昨年12月に佐久地域と東御市の計12市町村と2団体が、地域の地下水や湧き水など水資源保全のために調印した共同声明に沿って提出。地下水保全のために必要な措置を取るよう町長が命令し、従わなかった者に50万円以下の罰金を課すとしている。策定済みの佐久市などの条例には停止命令も盛り込まれているが、町側は「停止命令がなくても保全への対応は可能と考えた」(上下水道課)としている。  議会内では「罰金を払えば済むなら採取を続けるといったケースに対応できない」など、条例案見直しの意見が強まっていた。  19日の委員会で、藤巻進町長は「議員から指摘されたことは理解できる。条例案を認めてもらい、(その上で)検討させていただきたい」と、条例案の可決後に追って改正条例案を提出する意向を示したが、委員会は、議会主導で修正案を提出することにした。(長野県、信濃毎日新聞社)


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